1975-07-02 第75回国会 衆議院 外務委員会 第27号
また、日本国民が米軍の軍事郵便局を認められている軍人なり軍属にあてる郵便物、これも日本郵政省が引き受けておりまして、これを米軍の軍事郵便局と交換しております。したがいまして、その交換にかかる郵便物はそれぞれ引き受けた側が料金を徴収しておりまして、相手との決済関係を持っておりません。
また、日本国民が米軍の軍事郵便局を認められている軍人なり軍属にあてる郵便物、これも日本郵政省が引き受けておりまして、これを米軍の軍事郵便局と交換しております。したがいまして、その交換にかかる郵便物はそれぞれ引き受けた側が料金を徴収しておりまして、相手との決済関係を持っておりません。
交換物数は、いま私数字を持っておりませんが、日本郵政省で引き受けて米軍軍事郵便局に交換する物の方が、私どもが配達する物をはるかに上回っております。小包につきましても同じでございます。
したがいまして、本土に復帰した後におきまして、それらの人たちは、本土に復帰したときももちろんでございますが、支払いを受けたとたんに、すでに日本郵政省とは、言い方は妥当でございませんが、何ら関係がなくなるということでございます。
その問題は、いわゆる強制力と申しますか、法律をつくりまして、この法律で一定期間、あるいは何らかの条件において向こうの債権——日本郵政省に対します貯金債権あるいは保険債権を消滅さしてしまうという趣旨はここに含んでいないわけでございます。したがいまして強制力を伴わない法律でございます。そういう意味で、これに対応して琉球政府においても法律をつくる必要もない、そのように考えております。
それから日本郵政省の取り扱う過程におきましては、万々なかったはずだと私も思いますし、先生もそういう御意見のようでございましたが、と申しますのは、それが入りますと料金不足に相なるはずでありますから、これは引き受けのときに引き受けるはずがございませんし、羽田郵便局で差し立てますときにも、料金の面は点検いたしますので、その二つの関門を無事に通過したという点から考えますと、こちらの管轄外で、あったとすればあったのじゃないかというふうに
○受田委員 日本郵政省だけで沖縄の郵便関係全部が片づきますか。関税を課することのできる郵便物などの処理というものも、これは内国と同じように関税をかけないということになるわけですか。
○受田委員 日本郵政省だけでできる問題は内国航空郵便扱いと同じにしても差しつかえないわけですね。
従って、今先生のあげられました例におきましては、日本側がアメリカ側に小包を送りまして、それがアメリカ側でなくなった、そういう場合に、日本郵政省はアメリカ郵政省に対しましては求償いたしませんで、国内だけで、日本の郵政省の負担において公衆に払う、つまり公衆の便宜をおもんばかった規定でございます。
現在ソ連政府と日本郵政省と連絡しているような、ああいうやり方は現在のところやっていないのではないかと思います。
そういつた地域はイギリスの仲介によりまして、日本との間に為替の交換が可能であるわけでございますが、イギリス当局といたしましては、日本郵政省の依頼に応じまして仲介の労をとろう、こういうことに現在相なつております。
この郵政局と日本郵政省との間の話合いということに相なるわけであります。